1 離婚に伴う被保険者による解除請求
たとえば、婚姻期間中に、夫が保険契約者兼保険金受取人となり、妻を被保険者とした生命保険契約を結んでいた場合、離婚を機に、被保険者である妻から生命保険の解約を求めることができるでしょうか。
2 保険法の改正
この点に関し、改正保険法は、保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が同意をするに当たって基礎として事情が著しく変化した場合に被保険者の解除請求は認められるとしています。
したがって、保険契約を締結した経緯等を考慮して、保険契約を維持しなければならない事情がなければ被保険者からの解除請求が認められる可能性があります。
被保険者が解除請求を行ったもかかわらず保険契約者がこれに応じない場合には、保険契約の解除の意思表示を求める訴えを提起することになります。
東京都墨田区錦糸町・押上
離婚・夫婦・子どもに関するご相談で弁護士を お探しなら、アライアンス法律事務所
までお気軽にご連絡下さい。
東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル1階
電話 03-5819-0055
代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会所属)