1 離婚時年金分割制度
「離婚時年金分割制度」とは、公的年金のうち2階部分にあたる厚生年金保険および共済年金について、年金額を算出する基礎となっている保険料納付実績を分割し、分割を受けた者に保険事故が発生した場合、分割後の保険料納付実績に基づいて算定された額の年金受給額が、当該分割を受けた者に発生するものです。
この制度は、婚姻期間中に会社員である一方配偶者を支えた相手方配偶者の貢献度を年金額に反映させようという趣旨のもとに制定されました。
2 合意分割(2号分割)と3号分割
(1)分割合意(2号分割)
離婚時に限り、夫婦間の合意により、婚姻期間の保険料納付実績を最大2分の1の割合で分割することができます(合意分割)。夫婦間で合意に至った場合には、公正証書等の書類を作成しなければなりません。夫婦の間で合意ができない場合には、家庭裁判所に按分割合決定の申立てをすることができます。家庭裁判所は、対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、その割合を定めます。家庭裁判所における手続きとしては、調停、審判、訴訟(離婚請求事件に附帯)があります。
(2)3号分割
平成20年4月以降、配偶者の一方が第3号被保険者であった期間については、請求により、他方配偶者の保険料納付の2分の1を自動的に分割することができます(3号分割)。
3号分割の請求は、所定の請求書に必要事項を記載し、社会保険庁長官に提出します。この請求は、原則として、離婚等の翌日から2年以内に行わなければなりません。
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代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会所属)