相手が話し合いで離婚に合意してくれない場合,裁判手続で離婚することになります。この場合,法定の離婚原因が認められるかが問題となります。詳しくは墨田区錦糸町・押上アライアンス法律事務所までお気軽にご相談ください。
夫婦が離婚を決断する理由・経緯はまさに千差万別ですが、どのよう理由で離婚に至るケースが多いのでしょうか。2012年の司法統計(婚姻関係事件数 申し立ての動機別申立人別 全家庭裁判所)によると,離婚の申立理由は男女ともに「性格が合わない」となっています。
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男 性 |
女 性 |
1位 |
性格が合わない |
性格が合わない |
2位 |
異性関係 |
暴力を振るう |
3位 |
精神的に虐待する |
生活費を渡さない |
4位 |
家族親族との折り合いが悪い |
精神的に虐待する |
5位 |
性的不調和 |
異性関係 |
6位 |
浪費する |
浪費する |
7位 |
同居に応じない |
家庭を捨てて省みない |
8位 |
異常性格 |
性的不調和 |
9位 |
暴力を振るう |
家族・親族との折り合いが悪い |
10位 |
家庭を捨てて省みない |
酒を飲みすぎる |
離婚関係事件の申立て動機の上位をグラフ化すると以下のようになります。離婚する夫婦の約半数が「性格の不一致」を理由としていることがよく分かります。
夫婦の双方が真摯な合意の上で離婚するのであれば、どのような離婚理由であろうとも問題ありませんが,
しかし、どちらか一方が離婚に同意せず,裁判で争うことになった場合、離婚裁判では単に「性格が合わない」というだけでは離婚が認められません。「性格の不一致」を離婚理由として認めてもらうためには,それが原因で夫婦関係が破綻し,将来に渡って修復の可能性が認められないことを証明する必要があります。詳しくは「離婚原因」を参照下さい。
離婚原因とは?
夫婦の話し合いで離婚をする場合には、夫婦間で合意に至る限り、離婚原因に制限はありません。
これに対して、一方が離婚したいと思っても、他方がこれに反対し、合意できない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをします。それでもうまくいかない場合は、最終的には、裁判で決着をつけることになります。
裁判で離婚が認められるためには相手に離婚されてもしかたがないというような法律の定める理由(法定離婚原因)にあたることが必要です。民法が、離婚原因として認めるのは以下の5つです(民法第770条1項)。もっとも、実務上、離婚訴訟の判断対象のほとんどは、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無となっております。
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ただし、(1)~(4)の具体的離婚原因がある場合でも、裁判所は裁量で離婚請求を棄却することができます(裁量棄却)。
なお,主張できる離婚原因は全て主張しておかないと,再び裁判を提起して「以前はこの主張をしなかったから,今度はこの主張をする」ということはできないので注意が必要です。但し,離婚確定判決後のあらたな事実に基づき,再度離婚訴訟を提起することは可能です。
依頼者が有責配偶者の場合
婚姻関係が破たんした原因をつくった配偶者を有責配偶者といいます。有責配偶者の離婚請求は原則として認められません。ただし、①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること、②当事者の間に未成熟子がいないこと、③相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状況におかれる等、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと、という要件を満たす場合には有責配偶者からの離婚請求も認められるとされています。
有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。けだし、右のような場合には、もはや五号所定の事由に係る責任、相手方配偶者の離婚による精神的・社会的状態等は殊更に重視されるべきものでなく、また、相手方配偶者が離婚により被る経済的不利益は、本来、離婚と同時又は離婚後において請求することが認められている財産分与又は慰藉料により解決されるべきものであるからである(最判昭和62年9月2日)。 |
離婚手続きの流れ
夫婦間の合意があれば、裁判上の手続き経ることなく離婚することができます(協議離婚)。夫婦間の協議では決着がつかない場合、相手方の行方が分からないなどの特段の事情のない限り、裁判に先立って離婚調停を申し立てることになります(調停前置)。ここでは、裁判所に間に入ってもらい、話し合いの場をもちます。ここでも決着がつかない場合には、審判へ移行します。
離婚調停についてはこちらをご参照ください。
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