離婚件数全体の約1割を
占める離婚方法が調停離婚です。
協議離婚で一方が離婚に
同意しなかった場合に
用いられます。
ここでは、調停委員と呼ばれる
仲介役が両者の話し合いを
調整します。
離婚調停とは?
離婚調停は、あくまで話し合いによる解決を目的とする手続きです。
離婚調停の申立て地
離婚調停の申し立ては、相手方の住所地にするのが原則です。ただし、夫婦間で合意がある場合には、管轄外の家庭裁判所に申し立てることもできます。
離婚調停に必要な書類 1:夫婦関係調整調停申立書 2:申立人の戸籍謄本 3:申立人の印鑑 4:相手の戸籍謄本 5:年金分割のための情報通知書(年金分割が該当する場合のみ) |
離婚調停の日程
通常、申立てから1月から1ヶ月半で、第1回調停期日が入ります。その後は月に一回程度入るのが通常です。原則として、当事者である本人が一人で、または弁護士を同行して裁判所に出頭します。
離婚調停の申立て費用
申し立てには、収入印紙1200円分と、郵送に必要な郵便切手を付けます。この額が、地方によって異なるので、申し立てる裁判所に聞いて下さい。
離婚調停の進め方
話し合いは、裁判とは異なり、審判官1名と調停委員2名以上を交えて行われます
申立人と相手方の待合室は、通常別々になっていますので顔を合わす必要はありません。
一人ずつ調停室へ呼ばれ調停委員との話合いが行われます。一回の調停時間は1時間30分から2時間くらいです。
離婚調停の成立・不成立
離婚を認める内容の調停が成立したら、調停を申し立てたほうが、調停成立の日から10日以内に夫婦の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に届け出なければなりません。
離婚調停が不成立の場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
夫婦関係調整調停(円満調停)とは?
夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか,その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をする形で進められます。
なお,この調停手続は離婚したほうがよいかどうか迷っている場合にも,利用することができます。
調停に出なかったらどうなる?
もし、都合が悪いために、調停の呼出状にある期日に出頭ができない場合には、「期日変更申請書」を家庭裁判所に提出します。
相手が正当な理由がないのに調停に出頭してこない場合には、「出頭勧告」というものが出されます。この出頭勧告には、相手を調停に出頭させるだけの強制力はありませんが、出頭勧告を無視すると5万円以下の罰金が科せられます。それでも、無視を続けて調停に出頭をしてこない場合には調停不成立となります。その後は離婚訴訟を行うことになりますが、離婚原因があれば、判決により離婚が認められる可能性があります。事案によっては調停の段階から手を打っておいた方が良い場合がありますので、注意してください。
相手が暴力を振るうなどの理由で会いたくない場合には、調停の出頭期日を別々にしてもらうことができます。
家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して,それを守らせるための履行勧告という制度があります。相手方が取決めを守らないときには,家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると,家庭裁判所では,相手方に取決めを守るように説得したり,勧告したりします。
履行勧告の手続に費用はかかりませんが,義務者が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。この場合には強制執行するしかありません。
履行命令は、家庭裁判所が養育費の支払い義務者に対して期限を定めての支払い命令するものです。履行勧告の手続きとは違い、印紙代等手数料が必要になります。強制力はありませんが、正当な理由もないのに裁判所の命令に従わないときには、10万円以下の過料に処せられることがあります。
離婚調停は調停委員が間を取りもってくれる話し合いの場ですが、調停委員が相手方配偶者の肩ばかりをもっているのではないか、と思ってしまう場合も少なくありません。もちろん、調停委員は公正中立な立場ですが、相手方も真実を自分にとって都合の良いように切り取り、一方的な主張をすることがあります。調停は話し合いの場なので、調停委員も取りあえずはその主張を聞き、相手に伝えてきます。よくここで感情的になってしまい、調停委員との信頼関係を壊し、話がまとまらなくなることがあります。
しかし、そんなときこそ弁護士がそばにいて、冷静に相手の主張を受け止め、適切な反論をしていくことが必要になるのです。
離婚調停に弁護士をつけるメリット ・離婚調停手続の申立てなど、事前準備の負担を軽減します。 ・こちらの主張や相手の主張を法的観点から分析し、戦略的に主張します。 ・望まない条件を受け入れてしまうなどリスクを回避します。 ・調停期間中、調停外での相手方とのやり取りも弁護士を通して行うことができるので、精神的な負担も軽減されます。 |
実際、弁護士の離婚調停に関与する割合は、平成16年の21.5%から平成27年度の43.9%までほぼ倍増しており、弁護士を代理人として離婚調停手続を進める人が増えているということがわかります(弁護士白書2016年版による)。
離婚のことお気軽にご相談下さい。
墨田区錦糸町・押上の弁護士
アライアンス法律事務所です。
東京弁護士会所属
弁護士 小川敦也