離婚調停の申立て:管轄裁判所
Q離婚調停はどこに申し立てたらいのでしょうか?
Aどこの裁判所に離婚調停を申し立てるかは、管轄裁判所はどこか、という問題です。この管轄裁判所については、「相手方の住所地の家庭裁判所」または「当事者が合意で定める家庭裁判所」のいずれかの家庭裁判所とされています。
Q離婚調停を申し立てようと思っていますが、「相手の住所地」とは具体的にどこを指すのですか?
A離婚調停は原則として相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てをすることになります。ここで「住所地」とは、「各人の生活の本拠」をいい、実際に継続的に生活している場所を指します。通常は住民票の場所と一致するのですが、相手がそこに住んでいなければ、実際に住んでいるところが住所となります。
Q相手方の住所地の家庭裁判所に離婚調停を申し立てようと思うのですが、その家庭裁判所はどこにあるか分かりません。
A離婚調停は原則として相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てをすることになります。その家庭裁判所がどこになるかは、裁判所のHPにて検索できます。
Q現在夫と別居中です。私は埼玉県に、夫は神奈川県に住んでいますが、お互いの仕事場が東京にあるので、東京の家庭裁判所に離婚調停を申し立てることはできますか?
A離婚調停の申し立ては、原則として相手方の住所地の家庭裁判所となりますが、両者が納得しているのであれば、それ以外の家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。その場合には、その旨を記載した両者の署名捺印のある管轄合意書を提出して、離婚調停の申立てをすることになります。
離婚調停の申立て:申立書
Q離婚調停を申し立てようと思います。申立書はどうやって作ったらいいのですか?
A離婚調停を申し立てるには、管轄裁判所に離婚調停の申立書を提出しなければなりません。通常は、裁判所に申立書の雛形が備え付けてあります。また裁判所のHPでダウンロードすることも可能です。
Q離婚調停を申し立てようと思います。申立てにあたりかかる費用はいくらですか?
A離婚調停の申立てに必要な費用としては、通常、収入印紙代1,200円、相手方呼出し用等の郵便切手代800円程度です。
Q離婚調停を申し立ての際、離婚調停申立書以外に必要な書類にはどのようなものがありますか?
Aまず夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要となります。これ以外に必要なものとして、年金分割の申立てが含まれている場合には年金分割のための情報通知書、土地建物の財産分与を求める場合にはその登記簿謄本などが必要となります。さらに審理のために必要があればは, 追加書類の提出を求められることがあります。
離婚調停申立てから第1回調停期日まで
Q離婚調停は離婚調停を申し立ててからどのくらいで始まりますか?
A通常、第1回調停期日への当事者の呼出しは、離婚調停の申立てから約1ヶ月後です。
Q裁判所に提出した離婚調停の申立書は相手方に送られて読まれてしまうのですか?申立書に書かれた内容に相手方が激怒するのではないかと心配です。
A離婚訴訟を提起する場合の訴状とは違い、離婚調停の申立ての場合には調停申立書は相手方に送付されません。相手方はあまり刺激せず、円満に調停を進めようという配慮がなされております。
離婚調停の進め方
Q離婚調停はどのようにして進みますか?
A話し合いは、裁判とは異なり、審判官1名と調停委員2名以上を交えて行われます 申立人と相手方の待合室は、通常別々になっていますので顔を合わす必要はありません。 一人ずつ調停室へ呼ばれ調停委員との話合いが行われます。
Q離婚調停の期日は1回につき、どのくらいの時間がかかりますか?調停に1日かかってしまうと、仕事に支障をきたすので困ります。
A1回の調停時間は、約2時間と考えておけばいいでしょう。当事者からの事情聴取は30分くらいを目途に、交互に2回ずつ行うのが通常です。当事者の意向によっては双方が同席して進められることもあります。
Q離婚調停ではどんな人が調停委員をしているのですか?
A調停委員は,調停に一般市民の良識を反映させるため,社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ぶということになっています。具体的には,原則として40歳以上70歳未満の人で,弁護士,医師,大学教授,公認会計士,不動産鑑定士,建築士などの専門家のほか,地域社会に密着して幅広く活動してきた人など,社会の各分野から選ばれています。家事調停では,夫婦・親族間の問題であるため,男女1人ずつの調停委員を指定するなどの配慮がなされております。
Q離婚調停はどのくらいの期間がかかりますか?
A離婚調停においては、親権や財産分与、慰謝料といった争点についての解決が求められることもあります。ですから2時間程度の調停1回で全て解決するのは、通常は、困難です。そこで、大体2時間程度が経過すると、調停委員がタイミングを見計らって、その期日をいったん打ち切り、次回期日を定めることになります。多くの場合は3~5回の調停で解決しますが、場合によってそれ以上の期日を要することもあります。期日は、通常、1ヶ月程度の間隔を空けて設けられます。
Q離婚調停はどの時間滞に開かれるのですか?
A離婚調停は、通常、午前10時から12時までの2時間、午後1時から3時といった時間帯のなかから期日が調整されます。
離婚調停の成立:
Q離婚調停が成立した場合、どのような手続きが取られるのですか?
A離婚調停期日において当事者が合意に至った場合、家事審判官がその調停条項を読み上げ、間違いがないかどうかを確認します。間違いがなければ調停成立が宣言され、後日、調停成立調書が作成されます。
Q離婚調停が成立し、離婚することになりました。ここで作られた調停証書にはどのような効力がありますか?
A調停調書は確定判決と同様の効力を持ちます。養育費や慰謝料など調停調書によって取り決められた内容について不払い、不履行があれば強制執行をすることもできます。
離婚調停:不成立
Q 離婚調停において、離婚そのものについてはお互いに納得しているのですが、親権者をどちらにするかについて合意に至りません。この場合、どのようにして親権者が決まるのでしょうか?
A 離婚について当事者双方の合意があるにもかかわらず、親権者について合意に至らない場合、調停全体を不成立とし、離婚訴訟に進み、そこで親権者が定められるのが通常です。