民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

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江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

1 保護命令とは

 配偶者から暴行罪もしくは傷害罪にあたるような暴行を受けたことがあるか、または生命・身体に対して害を加える旨の脅迫を受けたことがあり、今後、配偶者からの身体に対する暴力によりその生命・身体に危害を受けるおそれが大きいときに、被害者は「保護命令」を申し立てることができます。 保護命令とは、暴力をふるう配偶者に対し、裁判所が「接近禁止命令」または「退去命令」の命令を下すものです。

 命令違反には,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則が科されます。

2 接近禁止命令

接近禁止命令とは、命令の効力が生じた日から6か月間、被害者の住居その他の場所で被害者の身辺に付きまとったり、被害者の住居や勤務先等の付近を徘徊することを禁じるものです。

 加害者が子供を連れ戻すと疑うに足りるような言動をしているために被害者が加害者と顔を合わせることを余儀なくされてしまうような場合には,子供への接近も併せて禁止できます(子供が15歳以上の場合には,子供の同意が必要)。

3 退去命令

 退去命令とは、命令の効力が生じた日から起算して2か月間、被害者とともに生活の本拠としている住居から退去し、付近を徘徊してはならないと命じるものです。この間に、自宅に残してきた荷物を取りに戻ったりして、新たな生活の準備をします。

 保護命令の期間が経過した場合,その時点で,さらに発令の要件を満たせば,再度,保護命令を出してもらうことも可能です。

4 保護命令手続きの流れ

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