1 逃げ場所を確保する
配偶者から日常的に暴力をふるわれ場合、身の安全を確保することが重要です。様々な事情から別居に踏み切れないこともあると思います。その場合は,どういった条件が満たされれば別居に踏み切れるのかを考えて下さい。
例えば,相手方に知られないところで適当な場所がない方も多いでしょう。そんな場合には、配偶者暴力相談センター等に相談してください。また、市町村役場、福祉事務所、警察等にも相談できますので、必要に応じて一時保護施設(シェルター)に保護してもらいましょう。
2 避難する際の注意
避難する際には、相手に見つからないように家を出るよう注意してください。子供の親権を取得したい場合には、できるだけ子供も一緒に連れて出るようにします。親族や友人にも避難先は秘密にします。その際には、以下のものを持って行きましょう。
(1) |
現金、預金通帳と印鑑(本人名義、子供名義)、キャッシュカード
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(2) |
実印、印鑑登録カード、クレジットカード
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(3) |
健康保険証、常備薬、処方箋、運転免許証、パスポートなどの身分証明書
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(4) |
相談機関や知人等の住所録・電話番号リスト、手帳
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(5) |
財産に関する重要書類のコピー(不動産権利証等) |
(6) |
調停や裁判で証拠となるもの(診断書、被害写真、被害届、日記等) |
3 シェルターとは
シェルターとは,暴力から逃れ,家を出た被害者が,加害者による追跡を逃れ,かつ,次の行先を確保するまでの間の一定期間,身を寄せることができる施設です。そこで,2週間から1か月程度,避難することができます。
シェルターには公的なもの(配偶者暴力相談支援センター※)と民間の支援団体によるものがあります。公的なシェルターの利用は無料です。
シェルターでの滞在中は,外部との連絡等が制限されます。また,子供も学校に通うことができません。この期間中に,DV被害者は,安全な転居先を探すことになります。
※東京都では、「東京ウィメンズプラザ」と「東京都女性相談センター」が配偶者暴力相談支援センターの役割を担っています。
4 今まさに暴力を受けているという場合
今まさに暴力を受けているという場合には,警察(生活安全課)に通報してください。今後,保護命令の申立てをするにあたり,「支援センターまたは警察に援助を求めたこと」が原則として必要とされているので,警察にDVの事実を伝えておくことも重要です。
参考:愛媛県の警察が配偶者からの暴力事案に対して執った措置
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平成21年 |
平成22年 |
配偶者暴力防止法による検挙(保護命令違反) |
1(0.3) |
1(0.4) |
配偶者暴力防止法以外の法令による検挙※1 |
11(3.6) |
12(4.5) |
加害者への指導警告 |
45(14.9) |
29(10.8) |
警戒活動 |
8(2.6) |
18(6.7) |
被害者への防犯指導・防犯器具貸出 |
283(93.4) |
212(78.8) |
警察本部長等の援助※2 |
109(36.0) |
97(36.1) |
関係機関への連絡 |
63(20.8) |
48(17.8) |
保護命令制度の説明 |
270(89.1) |
229(85.1) |
その他 |
61(11.9) |
32(11.9) |
カッコ内は%
※1 誘拐,障害,監禁致傷,銃刀法等
※2住所居所を知られないようにするための措置,被害防止交渉を行う場所としての警察施設の利用等
東京都墨田区錦糸町・押上
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