事 案 |
Xが,Yに対し,離婚等を請求するとともに,長男,二男及び三男の養育費として,判決確定の日の翌日から,長男,二男及び三男がそれぞれ成年に達する日の属する月まで,1人当たり月額20万円の支払を求める旨の監護費用の分担の申立てなどをする事案。Yは,二男との間には自然的血縁関係がないから,Yには監護費用を分担する義務はないなどと主張している。 |
争 点 |
離婚後の監護費用の分担を求めることが,権利の濫用に当たるか |
結 論 |
権利の濫用に当たる |
理 由 |
Xは,Yと婚姻関係にあったにもかかわらず,Y以外の男性と性的関係を持ち,その結果,二男を出産したというのである。しかも,Xは,それから約2か月以内に二男とYとの間に自然的血縁関係がないことを知ったにもかかわらず,そのことをYに告げず,Yがこれを知ったのは二男の出産から約7年後のことであった。そのため,Yは,二男につき,民法777条所定の出訴期間内に嫡出否認の訴えを提起することができず,そのことを知った後に提起した親子関係不存在確認の訴えは却下され,もはやYが二男との親子関係を否定する法的手段は残されていない。 他方,Yは,Xに通帳等を預けてその口座から生活費を支出することを許容し,その後も,婚姻関係が破綻する前の約4年間,Xに対し月額150万円程度の相当に高額な生活費を交付することにより,二男を含む家族の生活費を負担しており,婚姻関係破綻後においても,Yに対して,月額55万円をXに支払うよう命ずる審判が確定している。このように,Yはこれまでに二男の養育・監護のための費用を十分に分担してきており,上告人が二男との親子関係を否定することができなくなった上記の経緯に照らせば,Yに離婚後も二男の監護費用を分担させることは,過大な負担を課するものというべきである。 さらに,XはYとの離婚に伴い,相当多額の財産分与を受けることになるのであって,離婚後の二男の監護費用を専らXにおいて分担することができないような事情はうかがわれない。そうすると,上記の監護費用を専らXに分担させたとしても,子の福祉に反するとはいえない。 |