事案の概要 |
Yの戸籍上の父とされているZ男が死亡した後、その遺産相続をめぐって紛争が生じ、Z男の養子であるXがYに対し、亡Z男とYとの間の親子関係不存在確認を求める訴えを提起した事案 |
争 点 |
婚姻成立の日から200日以後に出生した子を被告として父親の死亡後にその養子が提起した親子関係不存在確認の訴えの可否 |
判 旨 |
Yは実質的には民法772条の推定を受けない嫡出子であり、Z男の養子であるXが亡Z男とYとの間の父子関係の存否を争うことが権利の濫用に当たると認められるような特段の事情の存しない本件においては、Xは、親子関係不存在確認の訴えをもって、亡Z男とYとの間の父子関係の存否を争うことができるものと解するのが相当である。 |
理 由 |
Z男は、応召した昭和18年10月13日からa港に帰還した昭和20年5月28日の前日までの間、W女と性的関係を持つ機会がなかったことが明らかである。そして、右一の事実のほか、昭和21年当時における我が国の医療水準を考慮すると、当時、妊娠週数26週目に出生した子が生存する可能性は極めて低かったものと判断される。そうすると、W女が上告人Yを懐胎したのは昭和21年5月28日より前であると推認すべきところ、当時、Z男は出征して いまだ帰還していなかったのであるから、W女が丙男の子を懐胎することが不可能であったことは、明らかというべきである。 |
備 考(裁判官福田博の意見) |
民法の嫡出否認に関する規定は厳格にすぎるから、一定の要件の下に嫡出推定の及ばない場合を認めることによって、これを緩和せざるを得ないのであろう。しかし、嫡出推定が排除される場合であるからといって、当然に、だれからでもいつでも父子関係の存否を争うことができるとするのは、身分関係の早期安定を図り、かつ、第三者の家庭への介入を防ごうとした前記民法の趣旨に反することとなる。したがって、さきに述べたように、嫡出推定が排除される場合についても、一般の親子関係不存在確認の訴えを提起し得る場合と同様に扱うのは相当ではなく、嫡出否認制度を設けた民法の趣旨が反映されるべきである。 私は、嫡出推定が排除される場合であっても、父子関係の存否を争い得るのは、原則として、当該家庭を構成している戸籍上の父、子、母、それに、新たな家庭を形成する可能性のある真実の父と主張する者に限定されるべきであると考える。もっとも、これらの者についても、具体的な事情のいかんによつて、親子関係不存在確認の訴えを提起することが権利の濫用に当たる場合があるのは、別個の問題である(殊に、子の出生から長期間が経過し、この間、安定した身分秩序が事実上継続されている場合には、戸籍上の父からであるか子からであるかを問わず、親子関係不存在確認の訴えの提起が制限されることがあり得よう。)。それ以外の第三者については、現行法の解釈として、当然に親子関係不存在確認の訴えの原告適格を否定することはできないとしても、その訴えの許容性については、より厳格に吟味されるべきであろう。これら第三者については、たとえ身分上、財産上の利害関係が存する場合であっても、むしろ特段の事情のない限り、親子関係不存在確認の訴えの提訴権者となり得ないものと解するのが、前記の民法の趣旨にかなうものであると考える。 |