事 案 |
旭川市に戸籍があった被害者は、配偶者から暴力を受けていたため、住所が分かる戸籍の付票の写しを他人に交付しないよう申し出ていた。ところが、今年6月26日、市民課職員が誤って配偶者の代理人の請求に応じ、写しを交付したため、避難先住所を知られてしまった。後日、被害者から「住所を知らせていないか」と問い合わせがあり、調べたところ、職員がコンピューター上に表示される注意文に気付かず、交付していたことが分かった。この後、被害者が配偶者から逃れるために引っ越しを強いられた。 |
結 果 |
市は転居費や慰謝料など54万6000円を被害者に支払った。 |
備 考 |
市は再発を防ぐため、同様のケースで今後、住所などのデータを印刷出来ないようにコンピューターのシステムを改修した。 |
出 典 |
(2012年12月7日21時56分 読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121207-OYT1T01224.htm?from=ylist |
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