事件名 |
婚姻無効確認請求 |
争 点 |
婚姻の届書が受理された当時本人が意識を失っていた場合と婚姻の届出の効力 |
判 旨 |
将来婚姻することを目的に性的交渉を続けてきた者が、婚姻意思を有し、かつ、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、かりに届出の受理された当時意識を失っていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届書の受理により婚姻は有効に成立するものと解すべきであり(最高裁判所昭和四一年(オ)第一三一七号同四四年四月三日第一小法廷判決、民集二三巻四号一頁参照)、本件婚姻届書の作成および届出の経緯に関して原審の確定した諸般の事情のもとにおいては、本件婚姻の届出を有効とした原審の判断は相当である。したがって、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 |
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