事 案 |
朝鮮人(韓国人)夫婦間の離婚訴訟。妻たる上告人はもと日本国民であったところ、昭和15年9月当時中華民国上海市において朝鮮人である被上告人と婚姻し、同市において同棲をつづけた後、昭和20年8月終戦とともに朝鮮に帰国し被上告人の家族と同居するに至った。しかし上告人は慣習、環境の相違からその同居に堪えず、昭和21年12月被上告人の事実上離婚の承諾をえて、わが国に引き揚げてきた、以来被上告人から一回の音信もなく、その所在も不明である |
争 点 |
外国人間の離婚訴訟の国際的裁判管轄 |
判 旨 |
離婚の国際的裁判管轄権の有無を決定するにあたっても、被告の住所がわが国にあることを原則とすべきことは、訴訟手続上の正義の要求にも合致し、また、いわゆる跛行婚の発生を避けることにもなり、相当に理由のあることではある。しかし、他面、原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合においても、いたずらにこの原則に膠着し、被告の住所がわが国になければ、原告の住所がわが国に存していても、なお、わが国に離婚の国際的裁判管轄権が認められないとすることは、わが国に住所を有する外国人で、わが国の法律によっても離婚の請求権を有すべき者の身分関係に十分な保護を与えないこととなり(法例16条但書参照)、国際私法生活における正義公平の理念にもとる結果を招来することとなる。 |
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