争 点 |
別居した子供との面会交流を調停や審判で認められたのに、子供を引き取った親が応じない場合、履行を促すために裁判所が金銭の支払いを命じる「間接強制」の決定はできるのか。 |
結 論 |
取り決めで面会交流の日時や頻度などが具体的に定められ、引き取った親がすべき義務が特定されている場合は、間接強制決定ができる |
具体的事例検討 |
父が別居する長女との面会を求めたケースは、「面会は月1回で第2土曜日の午前10時から午後4時まで、子供の受け渡し場所は母の自宅以外でその都度協議して定める」などと取り決めていた。同小法廷は「母がすべき義務が特定されている」として、間接強制を認めた札幌高裁の判断は正当として、母の抗告を棄却した。残る2件については「頻度や時間は決められているが、子供の引き渡し方法について定められていない」などとして、いずれも間接強制を認めなかった高松、仙台両高裁の判断は正当と結論づけた。 |
間接強制とは |
間接強制は、家裁の調停や審判などでの取り決めが守られない場合に、一定の期間内に履行しなければ強制金を支払わせる決定をし、心理的圧迫を加えて自発的な履行を促す制度。決定に従わない場合、改めて強制執行の手続きをすれば資産を差し押さえることもできる。 |
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