民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

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子供面会拒否に対する間接強制の可否  最高裁平成25年3月25日決定

争 点

別居した子供との面会交流を調停や審判で認められたのに、子供を引き取った親が応じない場合、履行を促すために裁判所が金銭の支払いを命じる「間接強制」の決定はできるのか。

結 論

取り決めで面会交流の日時や頻度などが具体的に定められ、引き取った親がすべき義務が特定されている場合は、間接強制決定ができる

具体的事例検討

父が別居する長女との面会を求めたケースは、「面会は月1回で第2土曜日の午前10時から午後4時まで、子供の受け渡し場所は母の自宅以外でその都度協議して定める」などと取り決めていた。同小法廷は「母がすべき義務が特定されている」として、間接強制を認めた札幌高裁の判断は正当として、母の抗告を棄却した。残る2件については「頻度や時間は決められているが、子供の引き渡し方法について定められていない」などとして、いずれも間接強制を認めなかった高松、仙台両高裁の判断は正当と結論づけた。

間接強制とは

間接強制は、家裁の調停や審判などでの取り決めが守られない場合に、一定の期間内に履行しなければ強制金を支払わせる決定をし、心理的圧迫を加えて自発的な履行を促す制度。決定に従わない場合、改めて強制執行の手続きをすれば資産を差し押さえることもできる。

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