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未成年の子がいる離婚した夫婦のうち、別居した親子の面会方法や、養育費の分担について離婚時に決めていたのは全体の半数強にとどまったことが分かった。 法務省が、改正民法が施行された2012年4月から1年間の結果をまとめた。改正民法766条は、面会方法や養育費の分担を離婚時に決めるよう求めているが、浸透していない現状が浮き彫りになった。専門家からは国や自治体の支援態勢が不十分だとの指摘が出ている。 日本では夫婦の合意があれば離婚できる「協議離婚」が全体の9割を占めるとされている。調停などによる離婚と異なり、協議離婚では細かな条件を定めないことが多く、別居した親が子どもに会えなかったり、養育費の負担を巡ってトラブルになったりしている。民法改正は子どもの権利を守る観点から行われたが、取り決めがなくても離婚届は受理される。 |
参 照 |
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
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前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。 |
出 典 |
(2013年8月19日06時39分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130818-OYT1T01074.htm |
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