民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

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離婚事由~相当期間の別居~

婚姻共同関係を修復することが著しく困難であるか否かの判断

1.原告の主張立証すべき評価根拠事由

 婚訴訟において、「婚姻共同関係を修復することが著しく困難であるか否か」の判断するにあたっては、原告からそのように評価しうる根拠事実を主張立証することが必要となります。そこでとりわけ重要となるのが、「当期間の別居の継続」です。

2.相当期間の別居

 相当期間の別居が認められる場合、婚姻関係がたんしていることが事実上推認できます。ですから、被告の有責行為を主張立証するまでもなく、被告が修復可能であるとの特段の事情を主張立証しないかぎり、離婚請求が認められることとなります。

3.離婚事由としての家庭内別居

 離婚訴訟においては、家庭内別居であったことがしばしば主張されます。しかし、当事者双方に婚姻関係破たんの明確な共通認識があるとか、離婚に合意しているなどの場合を除き、未だ夫婦共同関係があると考えられ、客観的に破たんを認定することが困難であることが多いと言われています。

4.相当期間の別居が認められない場合

 離婚訴訟において、相当期間の別居が認められない場合、原告は、被告の有責行為を主張立証することが求められます。どのくらいの期間別居をしていれば「相当な期間の別居」と言えるかは一概に言えませんが、概ね3年程度が基準となります。

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