婚姻共同関係を修復することが著しく困難であるか否かの判断
1.原告の主張立証すべき評価根拠事由
婚訴訟において、「婚姻共同関係を修復することが著しく困難であるか否か」の判断するにあたっては、原告からそのように評価しうる根拠事実を主張立証することが必要となります。そこでとりわけ重要となるのが、「当期間の別居の継続」です。
2.相当期間の別居
相当期間の別居が認められる場合、婚姻関係がたんしていることが事実上推認できます。ですから、被告の有責行為を主張立証するまでもなく、被告が修復可能であるとの特段の事情を主張立証しないかぎり、離婚請求が認められることとなります。
3.離婚事由としての家庭内別居
離婚訴訟においては、家庭内別居であったことがしばしば主張されます。しかし、当事者双方に婚姻関係破たんの明確な共通認識があるとか、離婚に合意しているなどの場合を除き、未だ夫婦共同関係があると考えられ、客観的に破たんを認定することが困難であることが多いと言われています。
4.相当期間の別居が認められない場合
離婚訴訟において、相当期間の別居が認められない場合、原告は、被告の有責行為を主張立証することが求められます。どのくらいの期間別居をしていれば「相当な期間の別居」と言えるかは一概に言えませんが、概ね3年程度が基準となります。
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