離婚請求における離婚原因
1.婚姻を継続し難い重大ない事由
実務上、離婚訴訟の判断対象は、法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大ない事由」の有無となります。そこで、「婚姻を継続し難い重大ない事由」をどう捉えるのかが問題となります。
2.婚姻関係の破たん
実務上、離婚訴訟の判断対象であるを継続し難い重大ない事由」の存否は「婚姻関係が破たんしているかどうか」という視点から判断されます。
より具体的には、①婚姻関係の当事者双方に婚姻共同関係を継続する意思のないこと(主観的側面)、②客観的にみて婚姻共同関係を修復することが著しく困難であること(客観的側面)のいずれか一方が認定される場合には破たんが認められます。
離婚訴訟においては、被告が破たんの主観的要素を争う場合、すなわち、婚姻関係の意思がない場合には、客観的にみて婚姻共同関係を修復することが著しく困難であるか否かがポイントとなります。
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