民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

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離婚請求における離婚原因

離婚請求における離婚原因

1.婚姻を継続し難い重大ない事由

 実務上、離婚訴訟の判断対象は、法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大ない事由」の有無となります。そこで、「婚姻を継続し難い重大ない事由」をどう捉えるのかが問題となります。

2.婚姻関係の破たん

 実務上、離婚訴訟の判断対象であるを継続し難い重大ない事由」の存否は「婚姻関係が破たんしているかどうか」という視点から判断されます。

 より具体的には、①婚姻関係の当事者双方に婚姻共同関係を継続する意思のないこと(主観的側面)、②客観的にみて婚姻共同関係を修復することが著しく困難であること(客観的側面)のいずれか一方が認定される場合には破たんが認められます。

 離婚訴訟においては、被告が破たんの主観的要素を争う場合、すなわち、婚姻関係の意思がない場合には、客観的にみて婚姻共同関係を修復することが著しく困難であるか否かがポイントとなります。

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