慰謝料・財産分与・年金・・・
離婚の前に決めておくべきことは
少なくありません。離婚協議中や離婚後の生活を安定させるためにもお金の問題はしっかり決めておきましょう。
詳しくは、墨田区錦糸町、押上
アライアンス法律事務所まで。
離婚の際に取り決めなければならないことは多々ありますが、3つのお金の問題を解決する必要があります。
まず、「慰謝料」の問題です。もっとも、慰謝料は全ての離婚で発生するわけではありません。離婚の原因が明らかに片方にある場合(有責配偶者という)、お金を払うことで離婚の同意を得ることがあります。どちらにも原因がある、あるいは特に求めない場合は慰謝料を払わないで離婚することもあります。
次に「養育費」の問題です。子どもがまだ未成年である場合、どちらかが親権者となり、子どもを引き取り育てることになります。しかし、子どもが成年するまでにかかる費用は、親権者であるかわ関わりなく両親が協力して負担するべきであり、その費用について定めなければなりません。
最後に「財残分与」です。離婚の際、婚姻期間に得た財産は基本的に夫婦で半分ずつにします。住宅ローンなどの債務も財産であることは忘れてはなりません。
それぞれの口座にある預貯金額(結婚前にあった金額は除く)や住宅などの財産を整理し、分割していきます。家は簡単に分割できませんので、住宅ローンがある場合には、住宅の所有権をどちらにするか、残りのローンはどちらがどう支払うかも含めて、相談しながら決定します。
離婚についての同意が得られなかったり、慰謝料・財産分・養育費といった離婚の諸条件について合意に至らない場合には、家庭裁判所の調停を受けることもできます。
財産分与とは?
財産分与とは、夫婦が婚姻中にともに築いてきた財産について、離婚に際にそれぞれの寄与度に応じて分けることをいいます。
アラインス法律事務所は、弁護士だけでなく、税理士や司法書士など専門家と協力して、財産分与にともなう税金や登記についても専門的な立場から御協力致します。課税額や登記手続きについても、遠慮なくご相談下さい。詳しくは財産分与へ。
婚姻費用とは?
婚姻費用とは、婚姻共同生活の維持を支える費用で、配偶者の収入・財産に応じた生活水準が必要とする生計費・交際費・医療水準の日常的な支出や、配偶者間の子の養育費・学費・出産費等を含む、婚姻から生ずる費用のことをいいます。
婚姻費用は、配偶者間で分担すべきものとされているので、夫婦が別居に至った場合でも、婚姻生活が継続している以上、各自の生活費は婚姻費用として分担すべきことになります。
詳しくは婚姻費用をご参照ください。
年金分割
離婚時には年金分割が可能です。離婚時年金分割制度における年金の按分割合(分割割合)について,当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に対して按分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。詳しくは年金分割をご参照ください。
離婚・慰謝料・養育費
財産分与・年金・・・・
これからの生活のこと
大事な決断をする前に
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