民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

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江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

婚姻費用

婚姻費用とは?

   婚姻費用とは、婚姻共同生活の維持を支える費用で、配偶者の収入・財産に応じた生活水準が必要とする生計費・交際費・医療水準の日常的な支出や、配偶者間の子の養育費・学費・出産費等を含む、婚姻から生ずる費用のことをいいます。

  婚姻費用は、配偶者間で分担すべきものとされているので、夫婦が別居に至った場合でも、婚姻生活が継続している以上、各自の生活費は婚姻費用として分担すべきことになります。

  婚姻費用の分担は、まずは当事者同士の協議で決められますが、協議では決められない場合には、裁判所に調停を申し立て、調停も成立しない場合には審判となります。

婚姻費用の算定方法

婚姻費用の算定

   婚姻費用の分担基準は、まずは当事者間での合意により決定されますが、調停・審判になったときには、算定表による算定方式が定着しています。

婚姻費用が決められない場合・婚姻費用が支払われない場合

 婚姻費用の分担が協議で定まらない場合や約束通りに婚姻費用が支払われない場合には、裁判所に調停の申立てをします。調停が成立しなければ審判となります。調停は、相手方の住所地の家庭裁判所または合意で定められた家庭裁判所になります。

 婚姻費用の支払い義務が発生するのは請求した時点からですから、調停の申立ては早い方がいいでしょう。

離婚・婚姻費用のことは弁護士にご相談ください

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