民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

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年金分割

1 離婚時年金分割制度

 「離婚時年金分割制度」とは、公的年金のうち2階部分にあたる厚生年金保険および共済年金について、年金額を算出する基礎となっている保険料納付実績を分割し、分割を受けた者に保険事故が発生した場合、分割後の保険料納付実績に基づいて算定された額の年金受給額が、当該分割を受けた者に発生するものです。

 この制度は、婚姻期間中に会社員である一方配偶者を支えた相手方配偶者の貢献度を年金額に反映させようという趣旨のもとに制定されました。

2 合意分割(2号分割)と3号分割

(1)分割合意(2号分割)

  離婚時に限り、夫婦間の合意により、婚姻期間の保険料納付実績を最大2分の1の割合で分割することができます(合意分割)。夫婦間で合意に至った場合には、公正証書等の書類を作成しなければなりません。夫婦の間で合意ができない場合には、家庭裁判所に按分割合決定の申立てをすることができます。家庭裁判所は、対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、その割合を定めます。家庭裁判所における手続きとしては、調停、審判、訴訟(離婚請求事件に附帯)があります。

(2)3号分割

  平成20年4月以降、配偶者の一方が第3号被保険者であった期間については、請求により、他方配偶者の保険料納付の2分の1を自動的に分割することができます(3号分割)。 

  3号分割の請求は、所定の請求書に必要事項を記載し、社会保険庁長官に提出します。この請求は、原則として、離婚等の翌日から2年以内に行わなければなりません。

東京都墨田区錦糸町・押上 

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東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル1階 

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代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会所属) 


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