慰謝料・財産分与・年金・・・
離婚の前に決めておくべきことは
少なくありません。離婚協議中や離婚後の生活を安定させるためにもお金の問題はしっかり決めておきましょう。
詳しくは、墨田区錦糸町、押上
アライアンス法律事務所まで。
離婚慰謝料とは?
相手方の有責行為によってやむを得ず離婚に至った場合、これによって被る精神的苦痛を慰謝するために、損害賠償請求をすることができます。
離婚による慰謝料請求は、離婚後3年以内、相手方の不法行為(暴力、不貞行為等)に基づく場合にはその損害および加害者を知った時から3年以内に請求しなければなりません。
慰謝料が認められるには、相手方の行為が「違法」であることが必要です。ご自身が相手方の行為により精神的苦痛を感じたとしても、「違法」とまで言えない場合には、慰謝料は認められません。単なる不仲や性格の不一致、価値観の違いから、相手方の行為によって精神的苦痛を感じたというケースでは、ただちに違法とはいえず、慰謝料が認められないのが通常です。
慰謝料が認められる典型的なケースとしては、不貞行為があった場合、DV(配偶者からの暴力)があった場合、生活費を渡さない場合(悪意の遺棄)といった例が考えられます。
慰謝料算定要因と金額の傾向
慰謝料の額の算定要因は、一般には、①有責性、②婚姻期間、③相手方の資力が3要素とされています。
また、上記①~③以外にも、結婚生活の実情、家族関係、当事者の社会的地位、子の有無・数などの諸事情を考慮して慰謝料は算定されます。
慰謝料額算定にあたって考慮される事情 |
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(1) |
相手の有責行為の内容程度 |
(2) |
請求者の受けた苦痛,婚姻関係への態度 |
(3) |
相手の資産,収入,社会的地位 |
(4) |
請求者の職業,資産,収入 |
(5) |
財産分与の有無,額 |
(6) |
未成熟子の有無 |
慰謝料請求と消滅時効
離婚そのものによる慰謝料については,離婚時から消滅時効が進行します。3年間で消滅時効にかかりますので,注意してください。
離婚調停と慰謝料
離婚調停においては、財産分与の中に慰謝料を含めることが多々あります。よくあるのが、「不貞行為の存在を認めるわけではないが、早期に調停を終結できるのであれば、多めに財産を分与しても構わない」とする方法です。慰謝料という名目での解決を避けたいという立場と実質的に慰謝料を取れればいいという立場の落とし所としてよく使われています。
相手に慰謝料を請求する場合、離婚の原因となった出来事や自分が受けた精神的ショックの程度、相手の責任の度合いなどを考慮し、また、これらを立証するための証拠の検討が必要です。さらに、実際に請求するにあたっては、相手が現実に支払う資力を有しているかなどを検討する必要もあります。是非、離婚を専門とするアライアンス法律事務所の弁護士にご相談ください。
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