Q 相手方配偶者の退職金は財産分与の対象になりますか?
A 退職金が財産分与の対象となるかどうかについては,(1)退職金が既に支払われた場合と(2)将来支給される退職金とで扱いが異なります。
(1)既払いの退職金
既払いの退職金はすべて財産分与の対象となります。婚姻前から就労している場合には,同居期間分が財産分与の対象となります。
財産分与額=退職金額÷勤務期間×同居期間 |
(2)将来支給される退職金
将来支給されるであろう退職金については,その支給を受ける蓋然性が高い場合に,財産分与の対象となります。「支給を受ける蓋然性」については,その会社の規模や,これまでの実績,退職までの年数等,諸事情から判断します。
ただし,計算方法については,支給率によったり,勤務年数のうち婚姻期間に対応する割合で決めるたり,支払時期についても,即時支払としらり,退職時支払としたり,様々です。
Q 保険金は財産分与の対象となりますか?
A 保険金も,生命保険,学資保険等の貯蓄性のある保険は,婚姻中の形成財産であれば,財産分与の対象となります。
Q 妻は専業主婦ですが,それでも財産を半分にしなけば
ならないのですか?
A 夫婦は基本的理念として対等な関係にあり,財産分与は婚
姻生活中の夫婦の協力によって形成された実質上共有財産の清
算であるから,原則として平等であるとされています。なお,
収入がかなりある妻が専ら家事労働していたという事案で,妻
の寄与分を6割とした事案もあります。
Q 健康上の問題で,働くことができません。離婚後の生活が心配です。
A 財産分与には離婚後の扶養の性質もあるとされています。高齢や健康上の問題から要扶養性が認められ,かつ,相手方にも相応の経済力がある場合には,財産分与の割合を決める際に,そういった事情が考慮されます。分与の方法としては,一括払いによる場合や,定期金給付による場合など様々です。
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