もらった養育費に贈与税が課税されるか
月々の養育費が通常必要と認められる範囲であれば、もらった養育費に贈与税は課税されません。ただ、まだ発生していない将来の分まで一括で払ってもらい、その養育費を貯金したような場合には、課税されます。これは、養育費の支払いは、扶養に必要な分だけ、月々、具体的に発生するものであるため、もともと一括して請求できる性質のものではないからです。なお、過去に支払われなかった養育費をまとめてもらう分には、非課税となります。
もっとも、万一、養育費を支払ってもらえなくなったり、元配偶者の死亡により養育費がもらえなくなることに備えたい場合や、今後、元配偶者とは連絡を取りたくないという場合、養育費を一括でもらうという方法もあります。また、児童扶養手当を受けるための所得制限のことも考慮し、賢く計画を立てる必要があります。
養育費を支払えば、一緒に住んでいなくても扶養控除を受けられるか?
生計を一にしている場合、つまり、生活費、教育費、医療費などの送金が常に行われている場合は子どもを扶養しているとして、所得から扶養控除が受けられます。もっとも、一人の同じ子どもに対して両方の親が扶養控除を受けられるものではありませんのでご注意が必要です。
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や その他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。 2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合 この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。 |
なお、上記のような場合で土地や家屋などを分与したときには、分与した人が分与した財産をその時の時価で譲渡したこととなり、譲渡所得の課税対象となります。
慰謝料は、損害賠償の性質をもつので、贈与税の対象ではなく、所得税の対象になります。しかし、所得税法上、損害賠償金は非課税となり、相手方からもらっても原則として所得税がかからないことになっています。ただし、その金額が社会通念上、多額である場合には贈与税がかかる場合があります。
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請求する側 | 負担する側 | |
養育費 |
非課税 |
非課税 |
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財 産 分 与 |
現金 |
非課税 |
非課税 |
不動産 |
不動産取得税・登録免許税 固定資産税 |
譲渡所得税 |
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株 |
非課税 |
譲渡所得税 |
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慰謝料 |
非課税 |
非課税 |