子供の親権,養育費,面接交渉。
大事なことを決める前に
弁護士に相談してみませんか。
墨田区錦糸町・押上
アライアンス法律事務所です。
嫡出否認・親子関係不存在に関する
ご相談も承っております。
親権とは?
夫婦に未成年の子がいる場合、夫婦のどちらが親権者になるかを明記しなければ離婚届けは受理されません。「親権者」とは、未成年の子を養育監護し、その財産を管理し、その子を代理して法律行為をする権利を有し、義務を負う者をいいます。詳しくはこちらをご参照ください。
面接交渉権とは?
面接交渉権とは、離婚後、親権者もしくは監護権者とならなかった親がその未成年子と面接、交渉する権利をいいます。
離婚時には、面接交渉について定める必要はありません。しかし、親権を相手方に譲ってしまうと、離婚時以降に面接交渉権について話し合いを機会を得ることも難しくなりますので、離婚時に面接交渉についても決めておくべきでしょう。
詳しくはこちらをご参照ください。
養育費とは?
養育費とは、未成熟子が社会人として自活するまでに必要な費用をいいます。別居や離婚に伴って一方の親が未成熟な子供を引き取って養育することになった場合には、もう一方の親に対して養育費を請求することができます。
詳しくはこちらをご参照ください。
子供の引き渡し
夫婦が別居している場合に、相手方が子を連れて別居を開始した場合や離婚後依頼者が親権・監護権を取得したにもかかわらず相手方が子を連れ去ってしまったという場合に、子の引き渡しを請求する必要があります。
当事者間の話し合いで相手方が引き渡しに応じてくれればよいのですが、これに応じてくれない場合には、法的手段(審判・調停)をとることになります。
詳しくはこちらをご参照ください。
慰謝料、親権、養育費・・・・
離婚の前に決めておくべきことは
少なくありません。
子どもの将来のためにも、
弁護士にご相談ください。
詳しくは、墨田区錦糸町、押上
アライアンス法律事務所まで。
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