民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

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江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

子どもの引き渡し

一方の親が子供を連れ去ったらどうするか?

   夫婦が別居している場合に、相手方が子を連れて別居を開始した場合や離婚後依頼者が親権・監護権を取得したにもかかわらず相手方が子を連れ去ってしまったという場合に、子の引き渡しを請求する必要があります。

  当事者間の話し合いで相手方が引き渡しに応じてくれればよいのですが、これに応じてくれない場合には、法的手段(審判・調停)をとることになります。

子供の身の守り方

   暴力夫から逃げたいが、実際に転居するとなると、子供の学校はどうなるのか心配になる方もいると思います。通常、新住所で行政サービスを受けてためには、元の住所を管轄うする自治体に転出届を提出しなければなりません。子供を保育園や学校等に通わせる場合には、住民票を新たな住居地に移し、必要書類を学校から新しい学校へ送ってもらうなどの手続きが必要になります。しかし、転出届を提出すると、元の住民票に転出先の住所が記載されることから、配偶者が住民票を閲覧したり、写しの交付を受けたりすることによって、新たな住所を突き止められてしまう恐れがあります。そこで、出来るだけ住民票を移すことは避けた方が無難です。学校への転入届は、教育委員会や学校側に事情を説明することにより、適切な対応をしてもらいましょう。やむを得ず住民票を移す場合は、加害者からの閲覧・交付請求制限の手続きも合わせて申し出て下さい。

  また、配偶者(元配偶者を含む)が幼年の子を連れ戻すなどの疑いがある場合には、子供の通う学校その他の場所で子供に付きまとったり、住居や学校その他の場所付近を徘徊することを禁じる接近禁止命令を申し立てることもできます。

アライアンス法律事務所なら

 いくら親といえども、裁判所の手続きを経ずに相手方の意思に反する態様で子供を連れ去ると、刑事責任を問われることもあります。他方、裁判所において、自分の方がよりよい子供の監護ができることをアピールすることは容易ではありません。是非、アライアンス法律事務所の離婚専門弁護士にご相談ください。

 


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