民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

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親子関係不存在

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親子関係不存在とは

親子関係不存在とは 

 婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。

 夫との間の子どもであることを否定するためには,原則として嫡出否認の手続きによることになります。

 しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても,夫が長期の海外出張,受刑,別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など,妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には,夫の子であるとの推定を受けないことになるので,そのような場合には,家庭裁判所に親子関係不存在確認の調停の申立てをすることができます。

 この調停において,当事者双方の間で,子どもが夫婦の子どもではないという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。

嫡出推定が排除される場合

嫡出推定が排除される場合

 どのような場合に嫡出推定が排除されるかについては、諸説あります。

   見 解   

    具 体 例

妻が夫の子を懐胎することが不可能な事実が外観上明らかな場合

(外観説)

・子の懐胎当時、夫が行方不明出会った場合

・在監服役中出会った場合

・長期海外出張中や入院中出会った場合

・夫婦が事実上の離婚状態であった場合

外観上明らかな場合に加えて、客観的・科学的に妻が夫の子を懐胎した可能性が否定される場合

(実質説・血縁説)

・精子欠如症

・パイプカット

・血液型背馳

基本的には実質説に立ち、家族関係が破たんしていた家庭の平和を保護する必要のない場合には、血縁関係を重視する

(家庭平和破たん説)

 

子と妻と夫の3者の合意があれば血縁上の父子関係の存否の確認を許す

(合意説)

 

※最高裁は一貫して外観説に立っているものと考えられている

 夫と妻との婚姻関係が終了してその家庭が崩壊しているとの事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、右の事情が存在することの一事をもって、嫡出否認の訴えを提起し得る期間の経過後に、親子関係不存在確認の訴えをもって夫と子との間の父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。

 もっとも、民法七七二条二項所定の期間内に妻が出産した子について、妻が右子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には、右子は実質的には民法七七二条の推定を受けない嫡出子に当たるということができるから、同法七七四条以下の規定にかかわらず、夫は右子との間の父子関係の存否を争うことができると解するのが相当である(最判平成12314日)

親子関係不存在の確定が権利濫用になる場合

権利濫用に当たる場合

 真実の実親子関係と戸籍の記載が異なる場合には,実親子関係が存在しないことの確認を求めることができるのが原則ですが、①実の親子と同様の生活の実体があった期間の長さ,②判決をもって実親子関係の不存在を確定することにより子及びその関係者の受ける精神的苦痛,経済的不利益,③父が実親子関係の不存在確認請求をするに至った経緯及び請求をする動機,目的,④実親子関係が存在しないことが確定されないとした場合に父以外に著しい不利益を受ける者の有無等の諸般の事情を考慮し,実親子関係の不存在を確定することが著しく不当な結果をもたらすものといえるときには,当該確認請求は権利の濫用に当たり許されないものとされています。

親子関係不存在手続きの流れ

親子関係不存在確認の訴えの手続き

 親子関係不存在確認の訴えは、調停前置とされており、訴えを提起する前に、まず家庭裁判所の調停の申立てをしなければなりません。調停の申立て(管轄)は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に対して行います。親子関係の当事者に死者が含まれている場合には、検察官を被告として訴えを提起します。

親子関係不存在確認調停手続の流れ

(1)調停の構成員

 親子関係不存在確認の調停は,裁判官(又は家事調停官)及び民間の有識者の中から選ばれた家事調停委員2名(男女各1名)が調停委員会を構成して手続を進めます。通常,期日では家事調停委員2名だけでお話を伺いますが,家事調停委員は,常に裁判官(又は家事調停官)と連絡を取り,相談しながら調停を進めます。

(2)調停の進め方

第1回調停期日の冒頭で,調停委員が調停についての説明を行います。その後は,調停委員が,公正中立な立場から,双方のお話を原則として交互に別々に伺い,双方の主張と争点を整理した上で,その内容を双方にそれぞれ伝えながら,話合いが円滑に進むように助言したり,合意が成立するよう手助けしたりします。1回の調停期日は2時間程度で,おおむね30分ずつ交互にお話を伺います。

話合いの結果,双方が合意し,かつ原因となる事実に争いがない場合,家庭裁判所が事実の調査(DNA鑑定,調査官調査,審問など)を行ったうえ,合意が相当である場合には,合意に相当する審判をします。DNA鑑定をする場合には,鑑定費用として10万円程度かかります。DNA鑑定をする業者は裁判所が指定してくれます。相手方配偶者が刑務所にいたなど、客観的に親子関係が存在しないことが明確でない場合以外には(たとえば、別居していたので性的関係にはなかったという程度では)、DNA鑑定が必要と考えておいたほうがいいでしょう。

(3)調停不成立

一方,合意に至る見込がないと判断される場合には,調停は「不成立」となり,手続が終了します。

親子関係不存在確認調停手続きの流れ
親子関係不存在確認調停手続きの流れ

親子関係不存在確認調停でのポイント (東京家庭裁判所の運用)

 親子関係不存在確認の調停において調停委員から聞かれる内容は、各家庭裁判所ごとに違いますが、東京家庭裁判所においては、以下の10項目にポイントが置かれます。かなりプライベートな内容も聞かれますが、しっかりと答えられるようにしておくことが重要です。

①離婚に至った理由

②別居に至った経緯・時期

③別居後の接触(最後の肉体関係)

④相手方が子の出生・名前を知ったのはいつか

⑤第三者との交際のきっかけ、性交渉の時期

⑥懐妊時期

⑦第三者との生活状況・同居の有無

⑧子の命名者

⑨出産費用とその出損者

⑩第三者による子の認知意思の有無


親子関係不存在確認の訴えの出訴期間

親子関係不存在確認の訴えの出訴期間

 親子関係不存在の確認の訴えには、嫡出否認の訴えの「子の出生を知った後1年以内に提起をしなければならない」というような出訴期間に制限はありません。しかし、戸籍上の父母と嫡出子として記載されている子との間に50年以上にもわたる実親子同様の生活実体があった場合など、諸般の事情を考慮し,実親子関係の不存在を確定することが著しく不当な結果をもたらすものといえるときには,当該確認請求は権利の濫用に当たり許されないものとされています。

親子関係不存在申立て後の手続き

親子関係不存在申立て後の手続

市区町村役場で戸籍訂正の申請(出生届未了のときは出生の届出)をしなければなりませんが,戸籍訂正の申請(又は出生の届出)には確定証明書が必要になりますので,審判をした家庭裁判所に確定証明書の交付の申請をしてください。確定証明書の交付を受けたときは,市区町村役場で申請(届出)を行ってください。

親子関係不存在のことは弁護士にご相談ください

 

離婚・夫婦の問題

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