Q 協議離婚をすることになりましたが、親権者を定めていなかったのですが、誤ってそのまま離婚届けが戸籍係に受理されてしまいました。どのようにしたらいいのですか?
A 協議離婚をする場合、離婚と共に協議で未成年者の親権者を指定しなければなりません。親権者の定めのない離婚届けは戸籍の窓口で受け付けられないのですが、仮に誤って離婚届けが受け付けられた場合には、親権者指定の調停・審判を申し立てることになります。
Q 協議離婚をすることになりましたが、親権者をどちらにするかについて合意にいたりません。先に離婚を成立させてから、親権者を決めることはできますか?
A 親権者について協議ができない場合には、親権者の指定を求める調停・審判を申し出ることになります。この親権者指定の調停・審判は、離婚の届出の前に申し立てることになります。もっとも、通常は、離婚を求める調停を申し立て、その場で親権者について話し合いをもつのが一般的でしょう。
Q 協議離婚が成立し、私が子どもの親権者となることで合意に至りました。それにもかかわらず、配偶者が合意とは異なった親権者を指定して離婚の届出をしてしまいました。どのように対応すればいいでしょうか?
A 一方配偶者が合意とは異なった親権者を指定して離婚の届出をしてしまった場合に争う方法としては、親権者指定協議無効確認の判決を得て、新たに親権者の指定を行う方法、親権者指定の合意の効力そのものは争わずに、親権者変更の調停・審判を申し立てる方法があります。勝手に親権者に指定をしたことは変更すべき理由の一つとして考慮されるでしょう。
Q 裁判離婚の場合、親権者はどのように決められますか?
A 裁判離婚の場合、親権者を定めることも同時に求めるのが通常ですが、そのような申立てがなくとも、裁判所は職権で親権者の指定を行います。
Q 浮気(不貞行為)をして離婚原因を作った配偶者が親権者となることを要求しています。このようなことが認められるのでしょうか?
A 不貞行為は離婚原因とはなりますが、そことから直ちに親権者として不適格であるとは認められません。親権者は、あくまで、子どもの福祉の観点から決められます。
Q 夫と離婚したいのですが、親権は夫、監護権は私にするという方法があると聞いたのですが。
A 親権者と監護権者を分属させることは可能です。子供を母親に預けるけれども,子供との何らかの接点を確保しておきたいという理由から,監護権を母に,親権を父にということもあり得ます。しかし,入学や転校手続きで親権者の書いた書類が必要なことがあるなど,離婚後に父母の連絡が途絶えた場合に,問題が生じます。このような理由から,実務上は消極的です。むしろ,面接交渉権等,現実的な条件を話し合うべきでしょう。
Q 親権者を決める際,監護の継続性(子のそれまでの監護状態を継続させること)が重視されるそうですが,相手方配偶者が,誘拐まがいの態様で子供を連れ去っても,その監護状態を継続すべきとの判断がなされるのですか?
A 親権者を決める際は,様々な事情を考慮するので,監護の継続性のみで判断するわけではありませんが,一般に監護の継続性は重視されています。ただし,監護状態の子の奪取等の違法な行為により形成された場合は,その違法状態の継続をもって「安定した監護状態」と評価しない傾向にあります。
Q 離婚した際に,親権者を相手方にしましたが,親権者の変更を求めることはできますか?
A この利益のために必要があると認める場合には,家庭裁判所は,子の親族の請求によって,親権者を他の一方に変更することができます。
その判断にあたっては,離婚時の親権者指定の場合以上に,子の意思,監護の継続性が重視されます。
Q 離婚後親権者となった者が死亡した場合,親権者は他方の親になるのですか?
A 離婚後親権者となった者が死亡した場合には,未成年後見人が選任されるので,当然には他方の親が親権者となるわけではありません。ただし,未成年後見人が選任された後に,親権者の変更を求めることはできるとされています。
東京都墨田区錦糸町・押上
離婚・夫婦・子どもに関するご相談で弁護士を お探しなら、アライアンス法律事務所
までお気軽にご連絡下さい。
東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル1階
電話 03-5819-0055