子供の親権,養育費,面接交渉。
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面接交渉権とは?
面接交渉権とは、離婚後、親権者もしくは監護権者とならなかった親がその未成年子と面接、交渉する権利をいいます。
離婚後、親権者や監護権者にならなかった親はもちろん、別居中の親にも面接交渉権があります。
離婚時には、面接交渉について定める必要はありません。しかし、親権を相手方に譲ってしまうと、離婚時以降に面接交渉権について話し合いを機会を得ることも難しくなりますので、離婚時に面接交渉についても決めておくべきでしょう。
面接交渉の決め方
まずは話合いで面接交渉の方法等を決めます。話合いで決まらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも決まらない場合には審判で決定してもらうことになります。調停が成立しない場合には、調停の申立ての時に審判の申立てがあったものとみなされます。審判に移行した後は、多くの場合、調査官調査が行われます。調査官の活動の特徴は現地調査(家庭訪問や幼稚園・保育園・学校等を訪問)を行う点です。
裁判所においては「子の福祉に合致するか否か」という観点から、どの程度面接交渉権を認められるかを決めています。面接交渉は親の権利として認められるものですが、かえって子供の成長に悪影響を与える場合には、面接交渉を認めないという審判や判決になることもあります。例えば、子供に暴力をふるう、麻薬の常習者であるというような場合が考えられます。
(1)子の年齢・意思 |
子供が乳幼児の場合,監護親の協力が得られない場合には,面接交渉を認めない傾向にある。子の年齢が上がるにつれ,子の意思を尊重されるようになる。 |
(2)非監護親の態度,行動 |
非監護親が暴行等粗暴な行動をしたり,監護親の同意を得ずに子との面接交渉を行っている場合には,面接交渉を認めない場合が多い。 |
(3)監護親の意思 |
父母の対立が激しい場合には面接交渉を認めない傾向にある。 |
面接交渉の頻度・方法
(1)面接交渉の頻度
裁判上認められた面接交渉の頻度は、①月1回、②月2回、③子の下記休暇中7日間及び春季、登記休暇中各3日、④年1回この学校の夏季休暇中など、多様ですが、月1回程度が最も多いようです。
(2)方法
面接交渉の方法も、直接子供と会う方法の他、手紙やビデオの交付、子供の成育状況や学校での成績等を監護親から知らせる等の間接的な方法を定める場合もあります。
面接交渉の履行の強制方法
(1)履行勧告
調停・審判・判決で面接交渉が認められたにもかかわらず、その不履行がある場合の対処法としては、裁判所に対して履行勧告の申立てをすることが考えられます。
履行勧告の申し出があると、家庭裁判所から家裁調査官に対し、履行状況の調査および履行の勧告をするよう調査命令が発せられます。家裁調査官の調査により、正当な理由なく、履行がされていない場合には履行勧告されます。
(2)面接交渉権
家庭裁判所が履行勧告をしても、正当な理由なく応じない場合には調停調書の内容(確認条項ではなく給付条項である必要があります。)によっては、間接強制という強制執行の手続きをとることができます。これは、面接交渉を履行しなければ、一定金額の支払をしなければならないこととし、これによって、一定金額の支払を避ける為に面接交渉を認めることを間接的に強制しようという手段です。
(3)不法行為に基づく慰謝料請求
調停で定まった面接交渉を母親が実行しなかった事案で、面接交渉権の妨害を不法行為として慰謝料の支払いを命じた裁判例があります。ただし,面接交渉自体の実施については,むしろ逆効果となる場合もあるので注意が必要です。
面接交渉は子供の福祉の観点から
長期的視点に立って
取り決めることが必要です。
まずは弁護士にご相談ください。
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