養育費は子供の権利です。
大事な決断をする前に、
養育費のことを考えてみてください。
離婚・養育費の法律相談は、
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アライアンス法律事務所まで。
養育費とは?
養育費とは、未成熟子が社会人として自活するまでに必要な費用をいいます。別居や離婚に伴って一方の親が未成熟な子供を引き取って養育することになった場合には、もう一方の親に対して養育費を請求することができます。
未成年の子が20歳になるまでと取り決めることが多いのですが、家庭環境によっては20歳を過ぎても大学卒業まで、あるいは18歳で就職する場合には18歳までと決めることもあるようです。
養育費の算定基準
養育費の算定基準については、規定があるわけではないので、まずは当事者間での合意により決定されます。養育費は、子供が自活するまでに必要な費用ですから、それまでの生活水準、子供の教育方針、両親の学歴等によってその額は様々です。
当事者間の話し合いで決まらない場合は、調停・審判で決めることになりますが、この場合には、算定表による算定方式が定着しています。この算定表は、東京家庭裁判所のホームページにて公表されています。
養育費の増減額請求
離婚の際に養育費を取り決めた場合であっても、養育費を取り決めたときから相当期間が経過し、離婚当時に予測できなかった事情によって養育費の額が相当出なくなった場合には、相手方に対し、養育費の増額ないし減額、支払期間の延長等を請求することができます。もっとも、養育費の増額請求が認められるためには、離婚当時に予測できなかった事情の変更の他に、相手方に増額に応じられるだけの経済力が必要となります。
増減額請求も、当事者間の話し合いによって決まらない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停でも決まらない場合には審判によって決められます。
親がいったん養育費の請求を放棄したとしても、もともと養育費は子どもの権利ですから、改めて養育費を請求することはできます。もっとも、離婚時において一旦合意がなされた以上、その合意を尊重すべきとの考えから、裁判所では、その合意を変更するには、合意内容が子どもに大きく不利益であるなど、合意内容を変更することを正当化する合理的に事情が要求される傾向にあります。
支払方法
養育費の支払い方法は、子供が自立するまで毎月分割して支払うのが通常です。まとまった金額を支払うこととする方法は、支払を確保する方法としてはいいのですが、これを費消してしまった場合には生活に支障が出てしまう恐れがありますし、贈与税がかかることもあるので注意が必要です。支払いを確保する方法としては、強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくのがよいでしょう。
裁判所で取り決めた養育費が
支払われない場合
調停,審判,離婚訴訟の判決や和解で養育費を支払うことが決まったのに相手(義務者)が支払わない場合,支払を受ける権利を有する者(権利者)は,次の手続を利用できます。
1.履行確保
権利者の申出により,家庭裁判所が,義務者に対して養育費を支払うよう勧告するなどの手続です。
費用はかかりませんが,義務者が勧告に応じない場合,支払を強制することはできません。
2.直接強制
権利者の申立てにより,地方裁判所が,義務者の財産(不動産や給料など)の差押えをし,権利者がその差し押さえられた財産の中から養育費の支払を受ける手続です。
3.間接強制
権利者の申立てにより,一定の期間内に支払わなければ養育費とは別にペナルティを課すことを裁判所が警告することで,義務者に支払を促す手続です。
養育費は子供の権利です。
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