協議離婚無効確認
協議離婚が有効に成立するためには,離婚届の時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。したがって,例えば,夫婦の一方が他方に無断で届け出た協議離婚は,他方が追認しない限り無効となります。
そのような場合に,協議離婚が無効であることを主張して,協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があります。
アライアンス法律事務所では、このようなご相談、特に外国人の方からのご相談を多く頂いております。お気軽にご相談下さい。
協議離婚無効確認の調停期日では,双方から事情や意見を聴いたり,必要に応じて資料を提出してもらうなどして,お互いが納得して問題を解決できるように,助言などを行います。そして,お互いの合意ができ,原因となった事実について争いがない場合には,家庭裁判所は,必要な事実を調査し,調停委員の意見を聴いた上,お互いの合意が正当と認められたときは,合意に相当する審判をします。しかし,相手方が出席しなかったり,出席しても合意ができない場合,又は,原因となった事実に争いがあったり,事実の調査の結果,合意が正当でないと認められた場合には,調停は不成立として終了することになります。この場合,協議離婚無効の確認を求めたいときに,その旨の裁判を提起する必要があります。
申立人には,戸籍法による申請義務がありますので,協議離婚無効確認の審判確定後1か月以内に市区町村役場に,戸籍訂正の申請をしなければなりません。戸籍訂正の申請には,審判書謄本と確定証明書が必要になりますので,まずは審判をした家庭裁判所に確定証明書の交付申請をしてください。
戸籍訂正の申請は,当事者の本籍地又は申立人の住所地の役場にしなければなりません。戸籍訂正の申請にあたっては,戸籍謄本等の提出を求められることがあります。
養育費・慰謝料・親権・・・
協議離婚無効確認
離婚に関するご相談なら
墨田区錦糸町・押上
アライアンス法律事務所
お気軽にご相談ください。
江東区・江戸川区・葛飾区・足立区・葛飾区の方からの離婚のご相談も多数いただいております。お気軽にご相談ください。