配偶者の借金・浪費・ギャンブルを理由に離婚できるか
弁護士が解説致します
相手方配偶者が離婚することに同意する場合には、離婚が認められます。では、相手方配偶者が離婚に応じない場合はどうでしょうか。
配偶者が働かない、勤労意欲がないという場合、これにより婚姻関係が破たんし、婚姻関係を継続し難いと認められる場合には、離婚が認められます。過去の裁判例にも、夫が確たる見通しもなく転々と職を変え、安易に借財に走り、そのあげく、妻らに借金返済の援助をもとめるなど、著しくけじめを欠く生活態度に終始した事案において、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められています。
また、配偶者は無断で多額の借金を重ねたり、クレジットカードで多額の出費を繰り返し、家計を困窮状態に陥れたような場合には、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚が認められます。過去の裁判例にも、妻が夫の収入にあわない浪費をして家計に不相当な多額の借金やカードの利用を重ね、独力では返済不能になった事案において、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚を認めたものがあります。
(1) |
夫が妻の収入をとよりにして定職に就かず、遊惰な生活に流れ、麻雀により生活の資を得ようとするなどの行為(東京高判昭和54年3月27日) |
(2) |
夫が確たる見通しもなく転々と職を変え、安易に借財に走り、そのあげくに妻らに借財返済の援助を求めるなど著しくけじめを欠く生活態度に終始するなどの行為(東京高判昭和59年5月30日) |
(3) |
夫は公務員で高給とはいえないところ、妻は性格が派手なため支出が多く、しばしば家計簿の不測の来たし、夫に秘して入質や借財を重ね、無断で夫名義の約束手形を振り出し、夫の父名義で月賦購入するなどの浪費行為(東京地判昭和39年10月7日) |
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