1 性格の不一致・価値観の相違を理由とする離婚
司法統計によれば,家庭裁判所における婚姻関係事件では,正確の不一致を申立ての動機とする事件数が,1番に多くなっています。
しかし,このことだけを主張しても,ただちに離婚は認められません。性格の不一致が原因となって,婚姻関係が回復不能なまでに破綻しているため,婚姻を継続し難いと言えるかどうかが問題となります。具体的に性格の不一致が原因となって,別居・ケンカ・無視した等の具体的事実を主張・立証していくことが必要です。
2 具体例
1 |
新聞記者で知的生活を好む夫とこれを好まない主婦につき、妻がヒステリー性性格に基づく失神を繰り返し、夫の求める知的教養を高め内容のある会話をする努力を怠ったことにより破たんした場合(東京高判昭和54年6月21日) |
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同居3年、別居5年あまりの夫婦につき、一方は几帳面、清潔好き、他方はその逆で事務処理能力を欠くなど双方の妥協し難い性格の相違から、婚姻生活の継続的不和が生じ破綻した場合(東京地判昭和59年10月17日) |
3 |
前回の離婚訴訟以後格別の変化はないが、今では完全に愛情を喪失しているなどの事情がある場合(東京地判昭和61年9月24日) |
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