1 配偶者の親族との不和と離婚
配偶者の親族との不和によって婚姻関係が破たんするに至った場合には、離婚が認められます。ただし、不和自体よりも、配偶者が不和の解消に努力しなかった、あるいは親族に荷担してつらく当たった等の配偶者自身の行為態様が問われることになります。
2 具体例
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姑が嫁に対し「人が食べているときに片づけるものがあるか」「食べるときの口の開け方が悪い」「姑より先にご飯を食べてはだめだ」「父ちゃんがご飯を食べないで出て行った。お前は俺を好かないんだべ、出てゆけ」「雪の中で練炭を起こしている、お前はまともなところが一つもない」など数々の嫁いびりをしたのを知りながら、夫が両者をとりもたなかった場合(盛岡地遠野支判昭和52年1月26日) |
(2) |
夫婦の婚姻が破たんした原因は、妻の母が夫婦間の生活に介在したからであり、そのため夫婦間に不和、軋轢が生じた者であって、その責任は妻の母親との融和に努めなかった夫にも、一人娘として母に密着し過ぎた妻にもあって、夫が主たる有責当事者とはいえないから5号に該当する(東京高判昭和60年12月24日) |
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