民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

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離婚原因:配偶者の親族との不和

1 配偶者の親族との不和と離婚

 配偶者の親族との不和によって婚姻関係が破たんするに至った場合には、離婚が認められます。ただし、不和自体よりも、配偶者が不和の解消に努力しなかった、あるいは親族に荷担してつらく当たった等の配偶者自身の行為態様が問われることになります。

 

2 具体例

(1)

姑が嫁に対し「人が食べているときに片づけるものがあるか」「食べるときの口の開け方が悪い」「姑より先にご飯を食べてはだめだ」「父ちゃんがご飯を食べないで出て行った。お前は俺を好かないんだべ、出てゆけ」「雪の中で練炭を起こしている、お前はまともなところが一つもない」など数々の嫁いびりをしたのを知りながら、夫が両者をとりもたなかった場合(盛岡地遠野支判昭和52年1月26日)

(2)

夫婦の婚姻が破たんした原因は、妻の母が夫婦間の生活に介在したからであり、そのため夫婦間に不和、軋轢が生じた者であって、その責任は妻の母親との融和に努めなかった夫にも、一人娘として母に密着し過ぎた妻にもあって、夫が主たる有責当事者とはいえないから5号に該当する(東京高判昭和60年12月24日)

 

 

 

 

 

 

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