1 3年以上の生死不明とは?
配偶者が、生存を最後に確認できたときから3年以上生死不明であれば離婚原因となります。生死不明という客観的状況が3年続く必要があり、単なる行方不明や音信普通では足りません。所在不在でも、携帯電話などで音信がある場合には、生存が確認できる以上、これには該当しません。
2 立証方法
離婚事由としての「3年以上の生死不明」を立証する証拠方法としては、以下のようなものがあります。
証拠方法 |
入手方法 |
備 考 |
捜索願受理証明書 |
所轄の警察署から |
所轄の警察署に家出人捜索願を出し、それが受理された場合、事実証明書願を出すと入手可。 |
新聞記事 |
図書館で入手 |
配偶者が生死不明になった事故等に関する記事 |
3 調停前置主義の例外
この要件を満たす場合には、調停前知主義の適用がなく、調停を踏まえることなく訴訟を提起することになります。
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