離婚による変化のなかでも
重要なのが姓と戸籍の問題です。
離婚にあたっては、
離婚後の自分の姓、子供の姓について
考えておきましょう。
婚姻によって、姓を変え、相手方の姓となっていた場合には、離婚と同時に戸籍が婚姻前の戸籍に戻り、婚姻前の姓に戻ります。
離婚する際に、新しい戸籍を作る場合には従前の戸籍には戻りませんが、婚姻前の姓に戻ることに変わりはありません。
婚姻生活中の姓が実生活において定着している場合、離婚後もその姓の使用を継続したという方もいると思います。その場合には、離婚後3か月以内に本籍地か市町村役場に届け出(離婚の際に称していた氏を称する届)することで、婚姻中の氏で新しい戸籍を作ることができます。通常は、離婚届と同時に提出するのが大半です。
離婚から3か月以上経ってしまった場合には、家庭裁判所への申立てが必要になりますので、注意が必要です。
両親が離婚しても子供の姓に影響はありませんので、離婚後も、両親が婚姻中に名乗っていた姓を名乗ることになります。しかし、例えば、妻が婚姻によって夫の姓となっていた場合、離婚によって元の姓に戻った妻が親権者となると、子供と妻の姓が一致しないことになります。
そこで、裁判所に子の氏の変更許可の申立てをして、母親と同じ姓にし、母親の戸籍に入れることができます。
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