1 暴力を受けたらどうする?
配偶者(内縁関係を含む)から暴力を受けたならば、それを客観的に証明できる証拠を残しておくことが重要です。例えば、暴力によって怪我を負った場合には、その怪我の写真を撮っておくこと、病院で治療を受けて診断書を作成しておくことです。他人に言うのは躊躇われることではありますが、周囲の人に相談したり、助けを求めることも重要です。場合によっては、婦人相談所や警察にDVの相談窓口がありますので、被害の申告をして記録を残しておきましょう。
離婚事由の判断には、精神的な暴力を受けたことも含まれますので、その具体的内容をメモや日記に記録しておくなど、後日証拠として使えるように残しておいて下さい。
2 逃げ場所を確保する
配偶者から日常的に暴力をふるわれ場合、身の安全を確保することが重要ですが、相手方に知られないところで適当な場所がない方もおられます。そんな場合には、配偶者暴力相談センター等に相談されるとよいでしょう。また、市町村役場、福祉事務所、警察等にも相談できますので、必要に応じて一時保護施設(シェルター)に保護してもらいましょう。
避難する際には、相手に見つからないように家を出るよう注意してください。子供の親権を取得したい場合には、できるだけ子供も一緒に連れて出るようにします。親族や友人にも避難先は秘密にします。その際には、以下のものを持って行きましょう。
①現金、預金通帳と印鑑(本人名義、子供名義)、キャッシュカード
②実印、印鑑登録カード、クレジットカード
③健康保険証、常備薬、処方箋、運転免許証、パスポートなどの身分証明書
④相談機関や知人等の住所録・電話番号リスト、手帳
⑤財産に関する重要書類のコピー(不動産権利証等)
⑥調停や裁判で証拠となるもの(診断書、被害写真、被害届、日記等)
3 避難場所を確保した後は?
配偶者から暴行罪もしくは傷害罪にあたるような暴行を受けたことがあるか、または生命・身体に対して害を加える旨の脅迫を受けたことがあり、今後、配偶者からの身体に対する暴力によりその生命・身体に危害を受けるおそれが大きいときに、被害者は保護命令を申し立てることができます。
保護命令とは、暴力をふるう配偶者に対し、裁判所が「接近禁止命令」または「退去命令」の命令を下すものです。
接近禁止命令とは、命令の効力が生じた日から6か月間、被害者の住居その他の場所で被害者の身辺に付きまとったり、被害者の住居や勤務先党の付近を徘徊することを禁じるものです。
退去命令とは、命令の効力が生じた日から起算して2か月間、被害者とともに生活の本拠としている住居から退去し、付近を徘徊してはならないと命じるものです。この間に、自宅に残してきた荷物を取りに戻ったりして、新たな生活の準備をします。
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